特集記事

理路雑然 /-62-

2016年07月02日(土)

特集記事

理路雑然

 ただより高いものはない。新聞で読んだが、西日本のある町役場が実施したカラー複合機(コピー・ファックスなど多機能機種)15台の購入に関する指名競争入札で、参加業者が1円で落札した。役所の予定価格は約1600万円。

どうやら別に発注する保守契約のトナー・用紙・点検の方で利益を確保する思惑の様だ。継続的にきわめて安い価格で入札する形ではないので独占禁止法の「不当廉売」には該当しないと業者は主張 

公共建設の設計に採用される資材単価、材工共の価格は市場調査を基に算定される。しかしこれらは個々の取引価格であり様々の思惑や力関係が反映された、いわば低め傾向があり、デフレスパイラルの性格を持つ。これが市場価格とされてはたまらない 

このような事態を避けるため、社会一般の商取引では販売は極端な値引きを避け、一定程度取引量があった買い主に販売協力金、販売助成金などの名前でキックバックする。取引量が反映するため大量購入者ほど大きい。取引契約上の価格を値崩れさせず、購入者の利益にも貢献できる。我々業界も資材購入や外注に活用したい キックバックは、商品の取引高など一定の条件をクリアした者に対して支払う報酬。営業利益の中から一定の割合で一定期間後に、買い手に払い戻す 

なお買い手の仕入担当者がこれをもらうと背任行為として犯罪となる。また、事前の取り決めなしに事後的に不公平なリベートを受け取ると、透明性の観点から独占禁止法上の問題となることがあるのでご注意を。


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